北海道文教大学機関リポジトリ運用指針
(平成28年7月20日 程第5号)
(趣旨)
第1条 この指針は、北海道文教大学(以下、「本学」という)において運用する北海道文教大学機関リポジトリ(以下、「リポジトリ」という)の運用に必要な事項を定めるものである。
(目的)
第2条 リポジトリは、本学の教育研究活動において作成された教育研究成果・教育資源等(以下「研究成果」という。)を電子的形態により蓄積・保存し、学内外へ発信・提供することにより、本学の教育研究の発展に資するとともに、学術研究の一層の発展に寄与することを目的とする。
(管理・運用)
第3条 リポジトリの管理及び運用は、北海道文教大学鶴岡記念図書館(以下「図書館」という)において行うものとし、図書館長を責任者とする。管理運用に関し必要な事項は、北海道文教大学学術情報委員会(以下「委員会」という)で協議するものとする。
(登録資格者)
第4条 リポジトリに研究成果を登録できる者(以下「登録者」という。)は次の各号に掲げる者とする。
(1)本学に在籍する、または在籍したことのある教職員および大学院生
(2)その他委員会が特に認めたもの
(登録要件)
第5条 リポジトリにおいて登録・公開対象とする研究成果は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1)学術的価値を有する教育・研究活動の成果であり、原則として公表されたものであること
(2)本学における教育・研究活動の成果であること
(3) 公開に当たって、法令上、社会通念上、研究倫理上または情報セキュリティ上の問題が生じ
ないものであること
(4)その他公開等をすることによって問題が生じないものであること
(5)電子的フォーマットで作成されているものであること
(登録)
第6条 リポジトリに登録しようとする者は、「北海道文教大学機関リポジトリ登録許諾書」を添えて研究成果を図書館に提出するものとする。
2 図書館は、委員会の承諾を経たうえで登録を行う。
3 図書館は、本学研究報告に掲載された論文等に関しては、原則として自動的にリポジトリに登録・公開を行う。
(研究成果の利用)
第7条 図書館は、リポジトリに登録しようとする研究成果を次の各号に掲げるとおり利用するものとする。
(1)当該研究成果を電子的に複製し、リポジトリ用サーバに格納し、ネットワークを通じて複製物を不特定多数に無料で公開する。
(2)保存・利用のために必要に応じて複製や媒体変換を行う。
(著作権と利用許諾)
第8条 リポジトリに登録される研究成果の著作権とその利用許諾については次の各号に掲げるとおりとする。
(1)研究成果の著作権が登録者のみに帰属している場合、登録者は、第7条に掲げる利用を無償で許諾する。
(2)研究成果の著作権が登録者を含め複数の者および団体に帰属している場合、登録者は、本学に対し、第7条に掲げた利用を無償で許諾することについて、他の著作権者から同意を得ておかなければならない。
(3)研究成果がリポジトリに登録された後も、著作権が図書館に移転されることはなく、著作権者の下に留保される。
(削除・非公開)
第9条 リポジトリに登録された研究成果が次のいずれかに該当する事由がある場合には、委員会の承認を経て、登録された研究成果の一部または全部を削除または非公開とすることができる。
(1)登録者から、理由を付して削除・非公開の申請があった場合
(2)委員会が、公開を適当でないと判断した場合
(免責事項)
第10条 登録された研究成果の内容に関する責任は、当該登録者が負うものとする。
2 本学は、登録された研究成果を利用することによって生じた利用者又は登録者の損害・不利益についても、一切責任を負わないものとする。
(運用指針の改廃)
第11条 本運用指針の改廃は、教授会の議を経て学長が行うものとする。
附 則
この運用指針は、平成28年7月20日から施行する。